成人年齢が18歳になると何が変わるの?
大人になる歳が「20歳以上」から「18歳以上」に変わるって聞いたんですが,いつからそうなるんですか? 18歳以上になると,何が変わるんですか?
あなたの言うとおり,大人になる歳(成人年齢)が,20歳から18歳に下がります。
そうなるのは,2022年4月1日からです【★1】。
2022年4月1日に18歳・19歳の人は,その日に,みんないっせいに大人になります【★2】。
大人になる歳は,「民法」という法律が決めています【★3】。
民法で大人として扱われるということの意味は,
「法律的なことを,自分一人でする」,ということです。
未成年のときには,法律的なことを自分一人でするのではなく,
親に代わりにやってもらったり【★4】,
あらかじめ親のチェックを受けてOKをもらったりします【★5】。
社会のしくみは複雑なので,子どもを親が守ることになっているのです。
そうやって子どもを守る親の立場を,「親権者(しんけんしゃ)」と言います【★6】。
親がいない時には,裁判所が「未成年後見人」をつけてくれることもあります【★7】。 《 参考記事 : 後見人の弁護士がつくってどういうこと? 》
大人になれば,
そういった親や未成年後見人からのサポートを受けることなく,
法律的なことを自分一人ですることになります。
スマホの契約は,親のハンコなしで自分一人で好きにできるようになりますし, 《 ケータイを持ちたいのに親が保証人になってくれない 》
深夜のアルバイトも,親が認めてくれなくても,自分の判断でできるようになります。 《 18歳になった高校生の深夜アルバイト 》
どこかからお金を借りることも,親のOKなくできるようになりますし, 《 お金がなくて住む場所がなくなりそう 》
貸したお金を返してもらう裁判も,親をかかわらせずに起こせるようになります。 《 友だちに貸したお金が返ってこない 》
自分のことを自分で決められるのは,とてもだいじです。
特に,親から虐待を受けてきた子どもにとって,
成人することは,親権という強い力から離れられる,だいじなことです。
大人になる歳が18歳に下がるのは,20歳まで待たずに早く親権から離れられるということですから,とてもプラスです。 《 親の虐待から逃げてきて家に帰れない 》
でも,大人になる歳が下がるのは,良いことばかりではありません。
複雑な社会のしくみの中で,悪質な業者などから被害を受けてしまう人が増えるのではないかと,
私たち弁護士は心配しています【★8】。
未成年のうちは,
大きな買い物や,お金の貸し借りなど,
法律的なことでトラブルに巻き込まれてしまったとき,
「親がOKしていなかった」という理由で,
買い物やお金の貸し借りをキャンセルして,初めからなかったことにできます。
「未成年取消し」という,子どもを守るための強力な武器です【★9】。 《 ネット予約をキャンセルしたのにお金を請求されてる 》
でも,大人になると,その武器が使えなくなってしまいます。
だから,私たち大人は,子どもたちに,
18歳で独り立ちをする前に,
法律のしくみをきちんと伝えておく必要があります。
そして,みなさんも,
18歳で大人になった後でも,
法律的なことをしようとする時には,身近な家族や信頼できる人に相談してください。
そして,少しでもトラブルになりかけたら,早めに弁護士に相談するようにしてください。
民法という法律で,年齢について,もう一つ変わることがあります。
結婚することができる歳です。
これまで民法は,結婚できる歳を,「男は18歳以上,女は16歳以上」としていました【★10】。
そして,20歳になっていない人が結婚するには,親のOKが必要でした【★11】。
でも,男と女で結婚できる歳がちがうのは,男女を平等に扱わない,おかしなことでした【★12】。
そこで,今回,大人になる歳が18歳に変わるのに合わせて,
結婚ができる歳が,男も女も平等に「18歳以上」と変わりました【★13】。
(今後は18歳で大人になりますから,18歳・19歳の人が結婚するのに,親のOKは必要ありません)
逆に,民法で,年齢について,変わらないことが一つあります。
養子縁組で親になれる歳です。
これまでの民法では,
養子縁組をして親として子どもを育てられるのは,「成年に達した者」,つまり,20歳以上の人でした【★14】。
今後,大人になる歳が18歳になるのなら,養子縁組で親になれるのも18歳からとなりそうにも思えます。
でも,今回,大人になる歳が18歳に下がるのは,
「自分のこと」を自分で決められる歳だから,というのが理由です。
養子縁組をして親になり,他の人の子どもを育てていくのは,「自分のこと」以上に,とても大変です。
だから,養子縁組で親になれる歳は,20歳のままでこれからも変わりありません【★15】。
(ふつうの養子縁組は20歳以上,特別養子縁組は25歳以上です。ふつうの養子縁組と特別養子縁組のちがいは,「特別養子縁組って何?」を見てください)
民法の「大人になる歳」が変わるのに合わせて,
他の法律でも,18歳からできることが増えました。
いままで20歳でなければ取れなかった資格で,18歳から取れるようになるものが,たくさんあります【★16】。
海外に行く時に必要なパスポートは,5年間有効のものと,10年間有効のものがありますが,
いままで10年間有効のものは20歳以上でなければ作れなかったのが,
これからは18歳以上で作れるようになります【★17】。
心の性別と体の性別のちがいで生きづらさを抱えているトランスジェンダー(性同一性障害/性別違和)の人が,
法律上の性別を,自分らしい性別に変えるための手続も,
18歳以上からできるようになります【★18】。 《 自分の男の体がいやで性別を変えたい 》
外国国籍の人が日本国籍になる「帰化(きか)」の手続も,
18歳以上からできるようになります【★19】。
(「帰化」ではなく,未成年のうちに「届出」という簡単な手続で日本国籍を取れるのは,17歳までに下がってしまいますから,要注意です。日本国籍の父親に認知されている子どもや 《 父親が日本人なので日本国籍を取りたい 》 【★20】,海外で生まれたのに日本国籍を留保(りゅうほ)する手続をせずに日本国籍を失ってしまっていた子どもが,「届出」で日本国籍を取れるのは17歳までになります【★21】)
他方,民法の「大人になる歳」が変わっても,
他の法律では,これまでどおり,20歳以上でなければNGのものもあります。
お酒やタバコは,いままでどおり,20歳以上でなければダメです【★22】。 《 たばことお酒はなんでダメなの? 》
競馬や競輪,オートレースやモーターボートの賭(か)け事の投票券(馬券など)を買うのも,20歳以上でなければNGのままです【★23】。
自分で自分のことが決められる大人の線引きが,法律によってちがうのが,
不思議に感じる人もいるかもしれませんね。
でも,それぞれ法律ごとに「どうしてそのルールを作ったのか」という目的はちがいますから,
こういうズレは,ありうることなのです【★24】。
特に今,犯罪をしてしまった子どもを,処罰ではなく教育で立ち直らせる「少年法」を,
いままでの20歳未満ではなく,18歳未満の子までとするべきかどうか,議論されています。
18歳未満に下げるべきという主張は,
民法の「大人になる歳」が下がるのだし,少年法は甘いから厳しくするべきだ,
というのが,その理由のようです。
でも,本当にそれで良いのか,少年法についてきちんと詳しく知り,じっくりと考える必要があります。 《 少年院ってどんなところ? 》
もともと,日本で大人になる歳を20歳にしたのは,
今から140年以上も昔の,1876年(明治9年)のことでした【★25】。
それまでの日本では,15歳くらいで大人として扱われていました。
このときなぜ20歳にしたのか,理由ははっきりとはわかりませんが,
当時,他の国は21~25歳くらいが大人になる歳だったので,
それまでの15歳から20歳に引き上げたのだろうと考えられています【★26】。
ところがその後,大人になる歳を18歳にする国がとても多くなり,
日本の「20歳」が,他の国々と比べて高くなっていたのでした【★27】。
憲法という,日本の国のおおもとのルールは,改正するのに国民投票が必要です【★28】。
憲法はいままで一度も改正されたことはなく,そもそも国民投票のやり方自体が決められていませんでした。
2007年(平成19年)に憲法改正の国民投票のやり方の法律が作られ,
国民投票をできる人は,「18歳以上」と決められました【★29】。
その時,「これからは,普通の選挙の投票ができる歳も,民法の大人になる歳も,18歳以上に変えていきましょう」という今後の方針も,法律に書き添えられたのです【★30】。
そして,2016年(平成28年)から,普通の選挙も18歳以上から投票できるようになり,
続けて今回,2022年から民法の大人になる歳が18歳になった,というわけです。
私は,大人になる歳の法律の線引きを変えるのに,
主人公となる10代の人たちの意見を十分に尊重した,というよりも,
大人たちが自分たちで勝手に決めていったような印象を持っています。
この記事を読んでいる10代の皆さんは,どのように感じたでしょうか。
そして私は,
そうやって決まっていった「18歳成人」だからこそ,
今後18歳で大人になる人たちにはぜひ,
子どもの頃に感じていた,大人や社会に対する問題意識を,いつまでも忘れることなく,
自分自身できちんと考え,次の世代の子どもたちのために行動できる,
そして,子どもたちの意見をきちんと尊重できる,
そんな素敵な大人,素敵な社会のメンバーになってほしい,と思っています。
【★1】 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則1条 「この法律は,平成34年4月1日から施行する」
【★2】 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則2条2項 「この法律の施行の際に18歳以上20歳未満の者(略)は,施行日において成年に達するものとする」
【★3】 改正前の民法4条 「年齢20歳をもって,成年とする」
改正後の民法4条 「年齢18歳をもって,成年とする」
【★4】 民法824条 「親権を行う者は,子の財産を管理し,かつ,その財産に関する法律行為(こうい)についてその子を代表する。(略)」
【★5】 民法5条1項 「未成年者が法律行為をするには,その法定代理人の同意を得なければならない」
【★6】 民法818条1項 「成年に達しない子は,父母の親権に服する」
同条2項 「子が養子であるときは,養親の親権に服する」
【★7】 民法838条 「後見は,次に掲(かか)げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき,又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。」
民法839条1項 「未成年者に対して最後に親権を行う者は,遺言(いごん)で,未成年後見人を指定することができる。…」
民法840条1項 「前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは,家庭裁判所は,未成年被後見人(みせいねんひこうけんにん)又(また)はその親族その他の利害関係人の請求によって,未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも,同様とする。」
民法第857条 「未成年後見人は,第820条から第823条までに規定する事項について,親権を行う者と同一の権利義務を有(ゆう)する。…」
【★8】 2008年10月21日日本弁護士連合会「民法の成年年齢引下げの是非についての意見書」(https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2008/081021.html)
2009年9月10日日本弁護士連合会会長「民法の成年年齢の引下げの議論に関する会長声明」(https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2009/090910_2.html)
2016年2月18日日本弁護士連合会「民法の成年年齢の引下げに関する意見書」(https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2016/160218_3.html)
2017年2月16日日本弁護士連合会「民法の成年年齢引下げに伴う消費者被害に関する意見書」(https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2017/170216_6.html)
2018年3月15日日本弁護士連合会会長「民法の成年年齢引下げ法案の国会上程に対する会長声明」(https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2018/180315.html)
2018年6月13日日本弁護士連合会会長「成年年齢を引き下げる『民法の一部を改正する法律』の成立に対する会長声明」(https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2018/180613.html)
【★9】 民法5条2項 「前項の規定に反する法律行為は,取り消すことができる」
民法121条 「取り消された行為は,初めから無効であったものとみなす」
【★10】 改正前の民法731条 「男は,18歳に,女は,16歳にならなければ,婚姻(こんいん)することができない」
【★11】 改正前の民法737条1項 「未成年の子が婚姻するには,父母の同意を得なければならない」
同条2項 「父母の一方が同意しないときは,他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき,死亡したとき,又はその意思を表示することができないときも,同様とする」
この条文は今回の法改正で削除されます。
【★12】 2008年10月30日自由権規約委員会の最終見解パラグラフ11「委員会は,女性に影響を与える差別的な民法の条項,例えば…男性と女性の婚姻年齢の相違への懸念(けねん)を再度表明する」
2009年8月7日女子差別撤廃委員会の最終見解パラグラフ17,18「委員会は,前回の最終見解における勧告にもかかわらず,民法における婚姻適齢…に関する差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有する。…委員会は,男女共に婚姻適齢(こんいんてきれい)を18歳に設定すること…を内容とする民法改正のために早急な対策を講じるよう締約国(ていやくこく)に要請する」
2010年6月20日児童の権利委員会の最終見解パラグラフ31,32「委員会は前回の最終見解において,婚姻適齢につき少年(18歳)と少女(16歳)の差異をなくすことを勧告したにもかかわらず,この不平等が残っていることに懸念を表明する。委員会は,締約国が現在の立場を変え,両性ともに婚姻適齢を18歳とすることを勧告する」
2016年3月7日女子差別撤廃委員会の最終見解パラグラフ12,13「委員会は,既存の差別的な規定に関する委員会のこれまでの勧告への対応がなかったことを遺憾(いかん)に思う。委員会は特に以下について懸念する。(a) 女性と男性にそれぞれ16歳と18歳の異なった婚姻適齢を定めているように民法が差別的な規定を保持していること… 委員会は,これまでの勧告(CEDAW/C/JPN/CO/5)及び(CEDAW/C/JPN/CO/6)を改めて表明するとともに、以下について遅滞(ちたい)なきよう要請する。(a) 民法を改正し,女性の婚姻適齢を男性と同じ18歳に引き上げること…」
【★13】 改正後の民法731条 「婚姻は,18歳にならなければ,することができない」
【★14】 改正前の民法792条 「成年に達した者は,養子をすることができる」
【★15】 改正後の民法792条 「20歳に達した者は,養子をすることができる」
【★16】 公認会計士,医師,歯科医師,獣医師,司法書士,土地家屋調査士,行政書士,薬剤師,社会保険労務士などの資格が,18歳以上から取れるようになります。なお,弁護士には「○○歳以上」という条件はありません。
【★17】 改正後の旅券法5条 「外務大臣又は領事官は,…有効期間が10年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし,当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当(がいとう)するときは,有効期間を5年とする。… 二 18歳未満の者である場合(以下略)」
【★18】 改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条 「家庭裁判所は,性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて,その者の請求により,性別の取扱いの変更の審判をすることができる。 一 18歳以上であること(以下略)」
【★19】 改正後の国籍法5条 「法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない。… 二 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(以下略)」
【★20】 改正後の国籍法3条1項 「父又は母が認知した子で18歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は,認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において,その父又は母が現に日本国民であるとき,又はその死亡の時に日本国民であったときは,法務大臣に届け出ることによって,日本の国籍を取得することができる」
【★21】 改正後の国籍法17条1項 「第12条の規定により日本の国籍を失った者で18歳未満のものは,日本に住所を有するときは,法務大臣に届け出ることによって,日本の国籍を取得することができる」
国籍法12条 「出生により外国の戸籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは,戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ,その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う」
戸籍法104条1項 「国籍法第12条に規定する国籍の留保の意思の表示は,出生の届出をすることができる者…が,出生ノ日から3箇(か)月以内に,日本の国籍を留保する旨(むね)を届け出ることによって,これをしなければならない」
【★22】 いままで,法律の名前が「未成年者飲酒禁止法」「未成年者喫煙禁止法」だったのが,これからは「20歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」「20歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」に変わります。
【★23】 改正後の競馬法28条 「20歳未満の者は,勝馬投票権を購入し,又は譲り受けてはならない」
改正後の自転車競技法9条,小型自動車競走法13条,モーターボート競走法12条
【★24】 「各種の法律における年齢要件は,それぞれの法律の趣旨(しゅし)に基づいて,様々な要素を総合的に考慮して定められています。そして,民法の成年年齢の引き下げを行った場合に,その他の法律の年齢要件をどうするかについては,それぞれの法律の趣旨に基づき,それぞれの所管官庁において個別に引下げの要否(ようひ)を検討したものであり,必ずしも一律の基準があるわけではありません。…健康被害の防止や青少年の保護の観点から定められた年齢要件については,必ずしも民法上の成年年齢と一致させる必要はないため,20歳を維持することとしているものがあります。例えば,飲酒・喫煙に関する年齢要件については,健康面への影響や非行防止の観点から20歳以上という年齢要件を維持することとされました。また,競馬,競輪,オートレース,モーターボート競走の投票権(馬券など)を買うための年齢要件についても,青少年保護の観点や,教育現場におけるギャンブルの依存症リスクに対する体系的な教育の状況等を踏まえ,20歳という年齢要件が維持されることとなりました」(笹井朋昭,木村太郎著「一問一答 成年年齢引下げ」83頁)
【★25】 明治9年太政官(だじょうかん)布告第41号 「自今(じこん)満弐拾(20)年ヲ以(もっ)テ丁年ト相定候(あいさだめそうろう)」
【★26】 「成年に達する年齢として20歳という年齢が選ばれた理由は,必ずしも明確ではありません。しかし,当時の欧米諸国には成年年齢を21~25歳と定める国が多かったこと,一方で我が国においては従前(じゅうぜん)15歳程度を成年とする慣行があったこと,日本人の平均寿命が欧米諸国よりも短かったこと等を総合的に考慮した結果であると言われています」(笹井朋昭,木村太郎著「一問一答 成年年齢引下げ」26頁)
【★27】 「諸外国においては,成年年齢を18歳としている国や州(イギリス,イタリア,フランス,ドイツ,ロシア,中国,アメリカの大部分の州)が多いです…OECD加盟国に限れば,35か国中32か国が成年年齢を18歳としており…G7の中で成年年齢を20歳としているのは,日本のみです」(笹井朋昭,木村太郎著「一問一答 成年年齢引下げ」27頁)
【★28】 憲法96条1項 「この憲法の改正は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行は(わ)れる投票において,その過半数の賛成を必要とする」
【★29】 日本国憲法の改正手続に関する法律3条 「日本国民で年齢満18年以上の者は,国民投票の投票権を有する」
【★30】 日本国憲法の改正手続に関する法律附則3条 「国は,この法律の施行後速やかに,年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう,国民投票の投票権を有する者の年齢と選挙権を有する者の年齢との均衡(きんこう)等を勘案(かんあん)し,公職選挙法,民法その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする」
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