小学生も刑務所や少年院に行くの?
小学生でも刑務所や少年院に行くことってあるんですか?
刑務所は,罰を受ける場所です。
仕事をさせられる「懲役(ちょうえき)」や,部屋の中で過ごす「禁錮(きんこ)」が,その罰です【★1】。
刑法には,「14歳未満の子どもがしたことは罰しない」と,はっきり書かれています【★2】【★3】。
「14歳未満」というのは,「まだ14歳になっていない,13歳以下」ということです。
だから,小学生が犯罪をしても,刑務所に入れられることは,100%ありません。
少年院は,教育を受けるための場所です。
少年院と刑務所のちがいは,「少年院ってどんなところ?」の記事にくわしく書いたので,読んでみてください。
10年前までは,14歳未満の子どもが少年院に入れられることは,100%ありませんでした【★4】。
ところが,2003年(平成15年)に,中学1年生(13歳)が4歳児を殺した事件が起きたり,
翌年の2004年(平成16年)にも,小学6年生が同級生を殺した事件が起きたりして,
社会の中では,「法律が甘い。もっと厳しくするべきだ」という意見が強くなっていました。
それで,10年前の2007年(平成19年)に法律が変わり,
14歳未満の子どもも,少年院に入れられるようになりました。
だいたい12歳くらいになっていれば,少年院に入れてもかまわない,ということになったのです【★5】。
だから,今の法律では,小学生も少年院に入ることはありえます。
ただ,14歳未満の子どもは,特別に必要なときしか,少年院に入れられません【★6】。
なので,少年院に入る14歳未満は,毎年10人くらいしかいません。
しかもそのうち12歳以下は,この10年の間で,たった2人だけです【★7】。
この2人が小学生か中学生かは,統計ではわかりません。
14歳未満の子どもは罰せられないので,
警察が逮捕することも,100%できません【★8】【★9】。
(14歳以上なら逮捕されることがあります。「逮捕された!早く外に出たい」の記事も読んでみてください。)
でも,「14歳未満なら,犯罪をしても必ず自由でいられる」というわけでもありません。
警察は,児童相談所に連絡をします【★10】。
児童相談所は,親から虐待を受けている子どもや,病気・障害を持っている子どもなど,
いろんな子どもたちを,守り,サポートする役所です。
その児童相談所が,「一時保護」という手続で,あなたを家に返さずにとめ置くことがありえます【★11】。
また,重い犯罪のときには,
児童相談所が,さらに家庭裁判所に連絡します【★12】。
そうすると,その子は,14歳以上の子どもと同じように「審判(しんぱん)」という裁判を受けます【★13】。
その審判までの間,「あなたがどういう人かを見きわめる必要がある」,と裁判官が考えると,少年鑑別所(かんべつしょ)というところにとめ置かれます。
これを,「観護措置(かんごそち)」と言います【★14】。
児童相談所や家庭裁判所が,いろんなことを調べて,
「家に帰すのは,この子のためにならない。犯罪をしたこの子がきちんと立ち直るためには,生活をしっかり見守っていかないといけない」と考えたら,
14歳未満なら,児童福祉という社会のしくみの中で,暮らすことになるのがほとんどです。
児童福祉というしくみで暮らす場所として,「児童養護施設」や,「児童自立支援施設」があります。
「児童養護施設」では,親がいない子どもたちや,虐待から保護された子どもたちなどと,みんなでいっしょに生活します【★15】【★16】。
「児童自立支援施設」は,非行が進んでいる子ども向けの,児童養護施設よりも生活のワクがきっちりしている施設です【★17】【★18】。
児童自立支援施設は,中学生の子どもが多いですが,小学生ももちろんいます【★19】。
「施設の中に小学校・中学校がある」という児童自立支援施設も多いです【★20】。
児童養護施設や児童自立支援施設は,
刑務所や少年院のように閉じ込めて厳しく扱うための場所ではありません【★21】。
生活するための場所,育っていくための場所です【★22】。
「人は,若ければ若いほど,良い方向に大きく変わっていく力を持っている。
だから,小さな子どもは,刑罰でこらしめるのではなく,
刑罰以外の方法で,良い方向に変わっていけるようにしよう」。
それが,
14歳未満の子どもを罰しない理由【★23】,
児童福祉のしくみにつなげる理由です。
若ければ若いほど,自分で生きていく力がまだ強くないので,
そのぶん,周りの大人たちからの影響を,強く受けて育ちます。
周りの大人たちから自分が大切に扱われていなければ,
自分が他の人を大切にするのは,難しいことです。
だから,小さいときに,大きな犯罪をしてしまった子どもには,
刑務所や少年院に閉じ込めて厳しくするよりも,
児童福祉のしくみの中で,お互いを大切にすることを学びながら生活し,育っていけるようにしよう。
法律は,そう考えています。
大切な存在として扱われ,安心・安全な毎日を送れるということ。
それは,けっして「甘やかし」などではなく,
人が人として生きていく上で,誰もが小さいときから必要な,だいじなことなのです。
【★1】 刑法9条 「死刑,懲役(ちょうえき),禁錮(きんこ),罰金,拘留(こうりゅう)及び科料を主刑とし,没収を付加刑とする」
同法12条2項 「懲役は,刑事施設に拘置(こうち)して所定(しょてい)の作業を行わせる」
同法13条2項 「禁錮は,刑事施設に拘置する」
【★2】 刑法41条 「14歳に満たない者の行為(こうい)は,罰しない」
【★3】 少年法3条 「次に掲(かか)げる少年は,これを家庭裁判所の審判に付(ふ)する。…二 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年…」
犯罪をした14歳未満の子どもは,「触法(しょくほう)少年」と呼ばれます。罰せられないけれど,「法に触(ふ)れることをした」,という意味です。
【★4】 旧少年院法2条2項 「初等少年院は,心身に著(いちじる)しい故障のない,14歳以上おおむね16歳未満の者を収容する」
同条5項 「医療少年院は,心身に著しい故障のある,14歳以上26歳未満の者を収容する」
「少年院法制定当初は,送致年齢の下限は『おおむね14歳』とされていたが,同少年院法施行数ヶ月後には少年院法の昭和24年改正がなされ,下限を14歳とした。その際,『その運用を検討した結果,14歳に満たない少年は,これを14歳以上の少年と同一に取り扱うことは適切でなく,もしこれに収容保護を加える必要のあるときは,すべてこれを児童福祉法による施設に入れるのが妥当』と説明された(1949年4月23日・衆議院法務委員会)。以来,50年以上にわたって,少年院送致の下限年齢は14歳とされてきた。これは,児童福祉法と少年法との領域を基本的に14歳で区切りをつけたことを反映しており,14歳以上と14歳未満とでは,原則として異なる理念,異なる制度で取扱うことのあらわれである。また,刑事責任能力と論理必然ではないとしても,これに符合(ふごう)する形で峻別(しゅんべつ)されてきた。」2005年3月17日日本弁護士連合会「『少年法等の一部を改正する法律案』に対する意見」(https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2005_16.pdf)
【★5】 改正後の旧少年院法2条2項 「初等少年院は,心身に著しい故障のない,おおむね12歳以上おおむね16歳未満の者を収容する」
同条5項 「医療少年院は,心身に著しい故障のある,おおむね12歳以上26歳未満の者を収容する」
現少年院法4条1項1号 「第1種 保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満のもの(略)」
同条同項3号 「第3種 保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満のもの」
【★6】 少年法24条1項 「家庭裁判所は,…審判を開始した事件につき,決定をもって,次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし,決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については,特に必要と認める場合に限(かぎ)り,第三号の保護処分をすることができる。(略) 三 少年院に送致すること」
【★7】 少年矯正統計少年院2009年,2012年,2015年「9 少年院別 新収容者の年齢」
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001065800
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001112236
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001155256
平成20年の総数3971人のうち,12歳以下:0人,13歳:2人
平成21年の総数3962人のうち,12歳以下:0人,13歳:3人
平成22年の総数3619人のうち,12歳以下:0人,13歳:13人
平成23年の総数3486人のうち,12歳以下:0人,13歳:7人
平成24年の総数3498人のうち,12歳以下:0人,13歳:9人
平成25年の総数3193人のうち,12歳以下:1人,13歳:10人
平成26年の総数2872人のうち,12歳以下:1人,13歳:8人
平成27年の総数2743人のうち,12歳以下:0人,13歳:10人
【★8】 「14歳未満の少年を逮捕することはできない。『罪を犯した』(刑訴199条1項本文・210条1項第1段)又は『罪を行い』『罪を行い終わった』(刑訴212条)ということがいえない以上,当然である」(平野龍一・松尾浩也編「新実例刑事訴訟法Ⅰ」232頁)
「2007年『改正』少年法で警察に認められた触法調査権限には,押収・捜索,検証,鑑定嘱託(法6条の5)の対物強制が含まれる。逮捕・勾留・鑑定留置等の対人強制は認められない」(川村百合「弁護人・付添人のための少年事件実務の手引き」65頁)
少年法6条の5第1項 「警察官は,第3条第1項第二号に掲げる少年〔注:触法少年〕に係る事件の調査をするについて必要があるときは,押収,捜索,検証又は鑑定の嘱託をすることができる」
【★9】 現行犯逮捕のときは,14歳未満かどうかはっきりしないために逮捕されてしまうことも,実際上はあり得ます(現行犯逮捕は,警察でなくても,一般の人も行うことができます)。その場合,その逮捕は,逮捕時点では違法とまではいえまえんが,14歳未満であることが分かった時点で,すぐにその子を釈放(しゃくほう)しなければなりません。
刑事訴訟法213条 「現行犯人は,何人(なんぴと)でも,逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」
同214条 「検察官,検察事務官及び司法警察職員以外の者は,現行犯人を逮捕したときは,直(ただ)ちにこれを地方検察庁若(も)しくは区検察庁音検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない」
実際に14歳未満の子が逮捕されたケースではありませんが,東京高裁平成3年5月9日判決・判例時報1394号70頁は,一般論として,「鉄道公安職員捜査要則…,鉄道公安本部長の…指令により,鉄道公安職員が現行犯人を逮捕したときは,…逮捕した現行犯人の身柄(みがら)は,誤逮捕であることが明らかとなった場合や刑事未成年者であることが明らかとなった場合等に限って,釈放すべきこととされていることが認められる」「鉄道公安職員が私人から現行犯逮捕をした被疑者の身柄を引き渡された場合においても,鉄道公安職員が現行犯人を逮捕した場合と同様に,誤逮捕であることが明らかとなった場合や刑事未成年者であることが明らかとなった場合等においては,鉄道公安職員の権限においてこれを釈放すべきである…」
なお,被告人宅の目の前でサバイバルゲームをしていた当時13歳の男子中学生の胸ぐらをつかんだという暴行事件について,被告人による暴行は「犯人である〔中学生〕の身柄と犯行の用に供したエアガンを確保する目的でされたものとして,刑訴法213条,217条に基づく現行犯逮捕に当たり,刑法35条の法令行為として違法性が阻却(そきゃく)される」と判示した判例もあります(岡山地裁津山支部平成24年2月2日判決・判例タイムズ1383号379頁)。
【★10】 警察から児童相談所に連絡するのは2つの方法があります。一つは,もともとあった制度で,児童福祉法25条に基づいて,要保護児童として通告する方法です。もう一つは,2007年(平成19年)の改正で設けられた事件の送致の方法です。一定の重大事件の場合は,この二つが重複することになります(川村百合「弁護人・付添人のための少年事件実務の手引き」70頁)。
児童福祉法25条1項 「要保護児童を発見した者は,これを市町村,都道府県の設置する福祉事務所若(も)しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村,都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし,罪を犯した満14歳以上の児童については,この限りでない。この場合においては,これを家庭裁判所に通告しなければならない」
同法6条の3第8項 「…保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)…」
少年法6条の6 「警察官は,調査の結果,次の各号のいずれかに該当するときは,当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。
一 第3条第1項第二号に掲(かか)げる少年〔注:触法少年〕に係(かか)る事件について,その少年の行為が次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料(しりょう)するとき。
イ 故意(こい)の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
ロ イに掲げるもののほか,死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪
二 前号に掲げるもののほか,第3条第1項第二号に掲げる少年〔注:触法少年〕に係る事件について,家庭裁判所の審判に付(ふ)することが適当であると思料するとき」
【★11】 児童福祉法33条1項 「児童相談所長は,必要があると認めるときは,第26条第1項の措置を採るに至るまで,児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため,又は児童の心身の状況,その置かれている環境その他の状況を把握するため,児童の一時保護を行い,又は適当な者に委託して,当該一時保護を行わせることができる」
同条2項 「都道府県知事は,必要があると認めるときは,第27条第1項又は第2項の措置を採るに至るまで,児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため,又は児童の心身の状況,その置かれている環境その他の状況を把握するため,児童相談所長をして,児童の一時保護を行わせ,又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる」
【★12】 少年法6条の7第1項 「都道府県知事又は児童相談所長は,前条第1項(第一号に係る部分に限る。)の規定により送致を受けた事件については,児童福祉法第27条第1項第四号の措置をとらなければならない。ただし,調査の結果,その必要がないと認められるときは,この限りでない」
児童福祉法27条1項四号 「家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は,これを家庭裁判所に送致すること」
【★13】 少年法3条2項 「家庭裁判所は,前項第二号に掲げる少年〔注:触法少年〕及び同項第三号に掲げる少年〔注:ぐ犯少年〕で14歳に満たない者については,都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り,これを審判に付することができる」
【★14】 少年法17条1項 「家庭裁判所は,審判を行うため必要があるときは,決定をもって,次に掲(かか)げる観護の措置をとることができる。
一 家庭裁判所調査官の観護に付すること
二 少年鑑別所に送致すること」
【★15】 児童福祉法27条1項 「都道府県は,前条第1項第一号の規定による報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあった児童につき,次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 … 三 児童を…児童養護施設…に入所させること…」
少年法24条 「家庭裁判所は,…審判を開始した事件につき,決定をもって,次に掲げる保護処分をしなければならない。… 二 …児童養護施設に送致すること」
【★16】 児童福祉法41条 「児童養護施設は,保護者のない児童(乳児を除く。ただし,安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には,乳児を含む。以下この条において同じ。),虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて,これを養護し,あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする」
【★17】 児童福祉法27条1項 「都道府県は,前条第1項第一号の規定による報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあった児童につき,次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 … 三 児童を…児童自立支援施設に入所させること…」
少年法24条 「家庭裁判所は,…審判を開始した事件につき,決定をもって,次に掲げる保護処分をしなければならない。… 二 児童自立支援施設…に送致すること」
【★18】 児童福祉法44条 「児童自立支援施設は,不良行為をなし,又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ,又は保護者の下から通わせて,個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い,その自立を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする」
【★19】 「現状では,10歳から15歳位の児童が多く,中でも中学生年齢の児童が多くを占めている。近年では,次のような特徴を持った児童が少なくない。 ①虐待など不適切な養育を行った家庭や多くの問題を抱える養育環境で育った子ども ②乳幼児期の発達課題である基本的信頼関係の形成が達成できていない子ども ③トラウマを抱えている子ども ④知的障害やADHD・広汎性発達障害などの発達障害を抱えている子ども ④反社会的問題行動といった外在化の問題ばかりでなく,抑うつ・不安といった内在化の問題も併せて抱えている子ども」(安倍嘉人・西岡清一郎監修「子どものための法律と実務」298頁)
【★20】 「平成24年4月現在47カ所で施設内に小・中学校を設置し,入所児童に義務教育を実施している。全国児童自立支援施設協議会調べ」(安倍嘉人・西岡清一郎監修「子どものための法律と実務」302頁)
【★21】 ただし,その子の性格や行いなどから,児童自立支援施設でも行動の自由を制限しなければならない場合があります。その場合は,必ず家庭裁判所が判断しなければなりません。現在,この強制的措置をとることができる施設は,国立の施設2か所だけです(男子は武蔵野学院,女子はきぬ川学院)。
児童福祉法27条の3 「都道府県知事は,たまたま児童の行動の自由を制限し,又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは,…事件を家庭裁判所に送致しなければならない」
少年法18条2項 「第6条の7第2項の規定により,都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については,決定をもって,期限を付して,これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して,事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することができる」
【★22】 刑務所と少年院は法務省の管轄(かんかつ)ですが,児童養護施設と児童自立支援施設は厚生労働省の管轄です。
【★23】 「人の精神的発育にはかなりの個人差が存(そん)するといえよう。しかし,刑法は満14歳未満の者を画一的に責任無能力とした。もちろん,41条は,14歳に満たなければ,是非善悪の判断ができず,またそれに従った行動ができないとしているわけでもない。年少者の可塑性(かそせい)を考慮し,政策的に刑罰を科すことを控(ひか)えたものと考えられる」(前田雅英「刑法総論講義第3版」271頁)
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