アダルトサイトの年齢確認
エロサイト(アダルトサイト)で「18歳以上ですか」って確認の画面が出てくるけど,「はい」ってウソをついて中を見たら,法律的に何か問題になったりするんですか?
法律の面では,あなた自身に,特に問題が起きるわけではありません。
でも,そのサイトを見るのは,性について,いろんなことをきちんと学んで知ってからにしてほしいと思います。
「アダルト」とか「エロ」とか「ポルノ」など,いろんな言い方がありますが,
そのような雑誌やビデオ,DVDやインターネットサイトのことを,
この記事では,まとめて「アダルトもの」と言うことにしましょう。
10代は,体と心が,大人の仲間入りをします。
そして,性的なことに,関心を持つようになります。
性的なことに関心を持つのは,悪いことなどでは,まったくありません。
むしろ,人として,とてもだいじなことです。
人としてだいじなことだからこそ,
自分の体と心の,つきあいかた,コントロールのしかたを学び始める10代のときに,
性についてのおかしな思い込みが身についてしまったら,
その後の長い人生で,自分自身がこまってしまうし,
相手を傷つけることにもなってしまいます。
日本を含む世界の国々が,「子どもの権利条約」で,
「子どもを害のある情報から守ろう」,と確認しています【★1】【★2】。
日本では,18歳になっていない子どもに「アダルトもの」を見せないようにしよう,という決まりになっています。
これは,法律という,国会でつくる国のルールではありません。
条例という,地方議会でつくる,都道府県や市区町村のルールです【★3】【★4】。
最高裁判所は,こう言っています【★5】。
「ものごとの判断がまだしっかりできない子どものうちは,その子どもに悪い影響をあたえるし,
性的におかしなことや,残虐(ざんぎゃく)なことを,『してもいい』というような,まちがった雰囲気(ふんいき)を社会に広めてしまうから,
子どもを社会がきちんと育てていくうえで,害がある。
みんな,そう考えている。
だから,『アダルトもの』を条例で取り締まっても,かまわない。」
ところが,
「アダルトもの」が子どもにどんな影響があるのか,
きちんとした科学的なデータは,じつは,ありません【★6】。
そのことについて,
「子どもを守るためならば,科学的にそんなにはっきりしていなくても,取り締まっていいじゃないか」,という考え方と【★7】,
「子どもを守るなどと適当(てきとう)に言い訳しながら,戦争中のときと同じように,いろんなことが取り締まられていくのは問題だ」,という考え方があって【★8】,
学者の意見の中でも,裁判の中でも,いろんな争いがあります。
そして,つい最近まで,「アダルトもの」の雑誌の無人自動販売機がたくさんあって,
「テレビカメラで監視しているから,条例に違反していない」,
「いや,テレビカメラで監視していても,自動販売機なら,子どもが『アダルトもの』を買いやすいからダメだ」,
などと,大人たちが議論しているうちに【★9】,
インターネットがどんどん進化して,
年齢確認のクリックさえしてしまえば,子どもたちがかんたんに「アダルトもの」を見られるような社会になってしまいました。
子どものあなたが,「アダルトもの」のサイトの「18歳以上ですか」に,
ウソをついて「はい」とクリックして中を見ても,
犯罪になったりするわけではありません。
条例で決められているのは,
「わたしたち大人が,子どもに『アダルトもの』を見せないようにしよう」ということです。
「アダルトもの」を作って売る業者には,厳しいチェックがありますし【★10】,
親は,子どもが「アダルトもの」のサイトを見られないように,ケータイやスマホにフィルタリングをするように努力しないといけません【★11】。
条例は,そういう大人のがわの義務を決めているものです。
でも,
「『アダルトもの』を見ても,子どもが犯罪でつかまるわけではない」とか,
「子どもへの悪い影響をしらべた,はっきりとした科学的データがない」とはいっても,
私は,あなたがそのサイトを見るのは,性について,いろんなことをきちんと学んで知ってからにしてほしい,と思います。
性と聞くと,セックスのことをイメージする人が多いと思います。
でも,それは,性のうちの一部にすぎません。
自分の心と体を大切にし,そして,相手の心と体を大切にすること。
それが,本当の意味での性です。
そして,性は,自分と相手の命そのもの,さらに,新しく生まれてくる命そのものとも,深く結びついています。
性は,人が人として生きていくうえで,とてもだいじなことなのです。
そして,セックスは,人間として大切なコミュニケーションのひとつです。
「アダルトもの」は,性のうちの,セックスという一部分だけを切り取ったものです。
見るがわの性的な興味関心を満足させることで,
作るがわがお金をかせぐことができるように,
刺激的な内容になっています。
自分や相手を,人として大切に扱っていないもの。
物や,人形や,奴隷(どれい)のように扱うもの。
セックスが人間として大切なコミュニケーションだとは,感じられないもの。
そのような「アダルトもの」が,多くあふれています。
あなたがそれらに接したときに,
「現実ではなくて,フィクションだ」と,心の距離を持つことができるように,
自分の体と心を大切にすることと,相手の体と心を大切にすることが,どういうことなのかを,
今,この10代のときに,学び,知ってほしいのです。
大人たちは,「アダルトもの」を子どもたちから遠ざけるだけで,
性について,家の中でも,学校の中でも,きちんと教えていません。
体のしくみについての,保健体育の特別な授業が,ほんの少しあるだけです【★12】。
「性は,生活・人生の中で,とてもだいじなことなんだ」,ということや,
「性は,自分の体と心を大切にすることと,相手の体と心を大切にすることなんだ」,というメッセージを,
大人たちが子どもたちに,きちんと伝えていません。
私は,性・セックスに関する大人たちの法律トラブルを,たくさん扱っています。
そのようなトラブルに接しているなかで,
「今の大人たちは,子どものころに,性についてのきちんとしたメッセージを,
さらにその上の大人たちから,受けてきていなかった」,と,
いつも感じています。
子どものころに「アダルトもの」から遠ざかっていたかどうかよりも,もっとだいじな問題だと思います。
あなたが,アダルトサイトの「18歳以上ですか」にクリックをする前に,
あなたの親や,学校の先生に,こう聞いてみてください。
「自分自身が子どものときに,性について,どうやって学んだり知ったりしたんですか。」
「大人になった今から振り返ってみて,性について,子どものときに上の大人からきちんと教えておいてもらいたかったことは,何ですか。」
もし,その人が,自分と相手を大切にすることができている大人であれば,
あなたのだいじな質問に,正面から真剣にこたえてくれるはずです。
もし,親や学校の先生が,あなたの質問にまじめにこたえてくれないようなら,
近くの図書館や,学校の保健室の本棚にある,
性について子どもたち向けに一生懸命書かれている本を,
ぜひ,手にとって読んでほしいと思います。
そういったことは,
アダルトサイトの画面をクリックするように一瞬でかんたんにできることではないので,
めんどうだな,と思うかもしれません。
でも,そのぶん,
とてもだいじなこと,
あなたが生きていく上で強い芯となるものを,
身につけることができるはずだと思います。
【★1】 児童に関する条約13条1項 「児童は,表現の自由についての権利を有(ゆう)する。この権利には…あらゆる種類の情報及(およ)び考えを…受け…る自由を含(ふく)む。」
同条2項 「1の権利の行使(こうし)については,一定の制限を課(か)することができる。ただし,その制限は,法律によって定められ,かつ,次の目的のために必要とされるものに限(かぎ)る。 …(b)国の安全,公(おおやけ)の秩序(ちつじょ)又は公衆の健康若(も)しくは道徳の保護」
同条約17条 「締約国(ていやくこく)は,大衆媒体(たいしゅうばいたい)(マス・メディア)の果(は)たす重要な機能を認め,児童が国の内外の多様な情報源からの情報及び資料,特に児童の社会面,精神面及び道徳面の福祉並(なら)びに心身の健康の促進(そくしん)を目的とした情報及び資料を利用することができることを確保する。このため,締約国は, …(e)第13条及び次条の規定に留意(りゅうい)して,児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護するための適当な指針(ししん)を発展させることを奨励(しょうれい)する。」
【★2】 子どもを保護する法律に詳しい安部哲夫教授は,この条約に触れて,「わが国もこの条約を批准(ひじゅん)したのであるから,子どもの権利の擁護(ようご)のためにも,有害環境の調整を進める責務(せきむ)が大人の側にあることを肝(きも)に銘(めい)じなければならない。要するに,子どもの『幸福追求権』(憲法13条)の内容である『成長発達権』をいかに尊重し,大人社会に対して有害環境の調整を求める権利である『有害環境調整権』をいかに認めてゆくかということである」と言っています(「新版青少年保護法」183頁)。
【★3】 長野県以外のすべての都道府県と,長野県内のいくつかの市町村で,条例が作られています。たとえば,東京都では,「東京都青少年の健全な育成に関する条例」という条例で,「アダルトもの」を制限しています。制限のやり方は,都道府県によって少しずつ違っています(昭和60年当時の各都道府県の条例を,「自主規制専一型」「半自主規制型」「強権的規制型」「見たくない自由保障型」の4つに分類したものとして,芹沢斉「青少年条例の思想」,「憲法訴訟と人権の理論 芦部信喜先生還暦記念」498頁)。
【★4】 どうして,法律ではなく,条例なのでしょうか。じつは,今から60年前,子どもを守るために「アダルトもの」を取り締まる法律を作ろうとした時期もありました。でも,その少し前まで戦争中だった日本では,国が,市民の表現をがんじがらめに取り締まっていました。そのときの反省から,「国が表現を取り締まるのは,できるかぎり避(さ)けよう。子どもを守るのは,作り手(出版業界)や市民一人ひとりが,自分たちでやっていこう。そうすれば法律を作ることまでは必要ない。」ということになりました。でも,そのころから,「法律では難しくても,せめて自分たちの地域では,条例で,『アダルトもの』を取り締まる」と考える都道府県がいくつか出てきて,そして,その動きが,やがてほぼ全国に広がっていったのです(長岡義幸「マンガはなぜ規制されるのか 『有害』をめぐる半世紀の攻防」106頁)。
【★5】 最高裁判所第三小法廷平成元年9月19日刑集43巻8号785頁・岐阜県青少年保護育成条例違反被告事件 「本条例の定めるような有害図書が一般に思慮分別(しりょふんべつ)の未熟(みじゅく)な青少年の性に関する価値観に悪い影響を及ぼし,性的な逸脱行為(いつだつこうい)や残虐(ざんぎゃく)な行為を容認(ようにん)する風潮(ふうちょう)の助長(じょちょう)につながるものであって,青少年の健全な育成に有害であることは,既(すで)に社会共通の認識になっているといってよい」
【★6】 岐阜県青少年保護育成条例違反被告事件伊藤正己裁判官補足意見 「青少年保護のための有害図書の規制について,それを支持するための立法事実として,それが青少年非行を誘発(ゆうはつ)するおそれがあるとか青少年の精神的成熟を害するおそれのあることがあげられるが,そのような事実について科学的証明がされていないといわれることが多い。たしかに青少年が有害図書に接することから,非行を生ずる明白かつ現在の危険があるといえないことはもとより,科学的にその関係が論証されているとはいえないかもしれない。」
【★7】 岐阜県青少年保護育成条例違反被告事件伊藤正己裁判官補足意見 「しかし,青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには,青少年非行などの害悪を生(しょう)ずる相当の蓋然性(がいぜんせい)のあることをもって足(た)りると解(かい)してよいと思われる。…有害図書が青少年の非行を誘発したり,その他の害悪を生ずることの厳密な科学的証明を欠くからといって,その制約が直(ただ)ちに知る自由への制限として違憲なものとなるとすることは相当でない。」
【★8】 芦部信喜教授は,「私は…少なくとも書籍雑誌の指定,販売禁止に関する条項は,むしろこれを削除(さくじょ)するのが望ましいのではないかと考える。読書と少年非行の因果関係(いんがかんけい)が顕著(けんちょ)に実証(じっしょう)されればともかく,それが不明確だとすれば,『たとえもし,読物がある一人の人間の衝動(しょうどう)をかりたてることが真実だとしても,このことの可能性から,すべての人に一様(いちよう)に作用するような抑圧政策(よくあつせいさく)を正当化すること』はできないはずである。…青少年条例には,なお論ずべき点が少なくないが,立法事実,基準の明確性,検閲(けんえつ)の3つの問題点は,おそらくこの種の条例が提起(ていき)するもっともクルーシャルな憲法問題であろう。これらの検討を通じ私は,…『条文そのものは違憲ではない』としても,『審議会に良書と悪書の選定をまかせることは,青少年に対するプラスの面はあるだろうが,それにも増して言論統制への道につながる危険性をもつというマイナスの面がある』と考えている」と言っています(「現代人権論」237頁)。ただし,これは昭和39年当時の意見で,芦部教授は,その後,昭和49年に,「このような評価の現時点における当否(とうひ)については,…再考(さいこう)を要する」とも言っています(同239頁)。
【★9】 最高裁判所第二小法廷平成21年3月9日判決刑集63巻3号27頁,福島県青少年健全育成条例違反被告事件 「自動販売機によってこのような有害図書類を販売することは,売手と対面しないため心理的に購入が容易であること,昼夜を問わず販売が行われて購入が可能となる上,どこにでも容易に設置でき,本件のように周囲の人目に付かない場所に設置されることによって,一層心理的規制が働きにくくなると認められることなどの点において,書店等における対面販売よりもその弊害(へいがい)が大きいといわざるを得(え)ない。本件のような監視機能を備(そな)えた販売機であっても,その監視及び販売の態勢(たいせい)等からすれば,監視のための機器の操作者において外部の目にさらされていないために18歳未満の者に販売しないという動機付けが働きにくいといった問題があるなど,青少年に有害図書類が販売されないことが担保(たんぽ)されているとはいえない。以上の点からすれば,本件機器を含めて自動販売機に有害図書類を収納することを禁止する必要性が高いということができる。」
同じ年に,同じような最高裁判決がもう一つ出ています(最高裁判所第二小法廷平成21年12月11日判決最高裁判所裁判集刑事299号1043頁,神奈川県青少年保護育成条例違反,群馬県青少年保護育成条例違反被告事件)。
【★10】 たとえば,東京都の条例では,次のような規定があります。
東京都青少年の健全な育成に関する条例7条 「図書類の発行,販売又は貸付けを業(ぎょう)とする者並びに映画等を主催する者及び興行場…を経営する者は,図書類又は映画等の内容が,次の各号のいずれかに該当(がいとう)すると認めるときは,相互(そうご)に協力し,緊密(きんみつ)な連絡の下に,当該図書類又は映画等を青少年に販売し,頒布(はんぷ)し,若(も)しくは貸し付け,又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し,性的感情を刺激し,残虐性(ざんぎゃくせい)を助長(じょちょう)し,又は自殺若しくは犯罪を誘発し,青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 漫画,アニメーションその他の画像(実写を除く。)で,刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を,不当に賛美(さんび)し又は誇張(こちょう)するように,描写(びょうしゃ)し又は表現することにより,青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨(さまた)げ,青少年の健全な成長を阻害(そがい)するおそれがあるもの」
同条例8条1項 「知事は,次に掲(かか)げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され,若しくは頒布され,又は閲覧若しくは観覧に供(きょう)されている図書類又は映画等で,その内容が,青少年に対し,著しく性的感情を刺激し,甚(はなは)だしく残虐性を助長し,又は著(いちじる)しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして,東京都規則で定める基準に該当し,青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され,若しくは頒布され,又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で,その内容が,第7条第二号に該当するもののうち,強姦(ごうかん)等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を,著しく不当に賛美し又は誇張するように,描写し又は表現することにより,青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして,東京都規則で定める基準に該当し,青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの (略)」
同条例9条1項 「図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人,使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人,使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は,前条第1項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し,頒布し,又は貸し付けてはならない。」
同条2項 「図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は,指定図書類を陳列するとき…は,青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装(ほうそう)しなければならない。」
同条3項 「図書類販売業者等は,指定図書類を陳列(ちんれつ)するときは,東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し,営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。」
同条4項 「何人(なんぴと)も,青少年に指定図書類を閲覧(えつらん)させ,又は観覧させないように努めなければならない。」
【★11】 東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の8第1項 「保護者は,青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用により,青少年がインターネットを適正に利用できるように努めるとともに,青少年がインターネットを利用して違法な行為をし,又は自己若しくは他人に対し有害な行為をすることを防ぐため,青少年のインターネットの利用状況を適切に把握(はあく)し,青少年のインターネットの利用を的確に管理するように努めなければならない。」
【★12】 東京都日野市の東京都立七生養護学校(現:東京都立七生特別支援学校)では,長年にわたって,保護者と学校とで,児童・生徒たちに,「こころとからだの学習」という教育に取り組み,高く評価されていました。しかし,平成15年7月,東京都議会の議員たちと,東京都教育委員会が,学校に来て,養護の先生たちに,その教育の内容が不適切なものときめつけたうえで,高圧的な態度で一方的に批判・避難し,養護の先生たちを侮辱(ぶじょく)しました。そして,教育委員会も,議員たちの侮辱から養護の先生たちを守らず,むしろ,その教育をしていた先生たちに,厳重注意処分を出しました。裁判所は,議員たちの侮辱が教育に対する「不当な支配」にあたるとし,議員たち・教育委員会がしたことについて,違法だと判決を言い渡しました(東京地裁平成21年3月12日判決,東京高裁平成23年9月16日判決,最高裁判所第一小法廷平成25年11月28日決定。「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会http://kokokara.org/)。しかし,裁判所がこのように判断しても,全国の学校の現場では,性についての教育に,取り組みにくいままになっています。
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