子どもでも死刑になるの?
子どもでも死刑になることはあるんですか?
犯罪をしたときに18歳・19歳だと,死刑になることはあります。
17歳までだと,死刑にはなりませんが,重い刑罰はあります。
犯罪をした人に科(か)される刑罰には,いろんな種類があります【★1】。
命を絶たれる「死刑」のほかに【★2】,
刑務所に閉じ込められて働かされる「懲役(ちょうえき)」や【★3】,
お金を払わされる「罰金」など【★4】,
ほかにもいろいろな刑罰があります。
人を殺したり【★5】,人がいる建物に火を付けたり【★6】などの,重い犯罪には,死刑が科されることがあります。
でも,死刑は,命を奪う,もっともきびしい刑罰です。
だから,裁判所が,いろんなことを考えて「やむをえない(しかたがない)」と判断したときにだけ,死刑が科されます【★7】【★8】。
刑罰は,基本的には,大人に科されるものです。
大人だと,刑事訴訟(けいじそしょう)という裁判を受けます。
テレビドラマで見るような法廷(ほうてい)という部屋で,公開の審理で行われます【★9】。
そして,有罪であれば,判決で,「死刑」「懲役」「罰金」などの刑罰が言い渡されます【★10】。
でも,19歳までの場合は,基本的には,大人と違う裁判を受けます。
少年審判(しょうねんしんぱん)という裁判です【★11】。
家庭裁判所の審判廷(しんぱんてい)という部屋で,関係者しか入れないところで,行われます【★12】。
そして,決定で言い渡されるのは,「死刑」「懲役」「罰金」などの刑罰ではありません。
「少年院に行きなさい」とか,「地元の保護司(ほごし)さんのところに通いなさい」,などの処分が言い渡されます【★13】。
「犯罪をしてしまった子どもには,
大人と同じような罰を加えるのではなく,
その子どもを保護して教育しよう。」
それが,法律の基本的な考え方です。
ところが,19歳までにした犯罪でも,大人と同じような裁判を受けることがあります。
「この子には,保護や教育よりも,刑罰が必要だ」と家庭裁判所が考えると,そうなります。
やってしまったことの中身や,その子の反省の深さ・浅さ,性格や年齢,その子の周りのことなど,いろんなことをもとに,判断されます【★14】【★15】。
実際に,犯罪をしたときにまだ18歳・19歳だった事件で,死刑判決が言い渡されたケースはあります【★16】。
ただ,犯罪をしたときに18歳になっていなかった場合は,死刑判決を言い渡すことはできません【★17】。
これは,日本だけでなく,世界中で約束していることです【★18】。
若いうちは,これから先まだ良い方向に人間が変わっていくこともありえるし,
若いほど,本人の責任だけでなく,周りや社会のがわの責任も大きい。
それが,18歳になっていない子どもの犯罪で,死刑にしてはいけないとされる理由です【★19】。
ひょっとしたら,「18歳未満なら,死刑にならないから,刑が軽い」,などと考える人もいるかもしれません。
でも,それはまちがいです。
普通なら死刑が言い渡されるような事件なら,犯罪のときに18歳未満だと,無期刑(むきけい)が言い渡されることになっています【★17】。
文字通り,刑務所にずっと閉じ込められたままです。
「いつになったら刑務所から出られる」という終わりがありません。
ただ,外に出られることが,絶対にない,というわけではありません。
きちんと反省し,刑務所の中でまじめに暮らしていれば,外に出られる場合もあります。
これを,「仮釈放(かりしゃくほう)」と言います。
法律上は,無期刑なら,10年が経てば仮釈放ができる,とされています【★20】。
でも,実際には,10年で外に出られることは,ほとんどありません。
今,およそ1800人以上の人が,無期刑で刑務所の中にいます。
そのうち,平成24年に仮釈放になったのはわずか6人で,仮釈放までの期間は平均して31年と8ヶ月でした。
50年以上刑務所の中にいる人もいますし,亡くなるまで刑務所の中にいた人も多くいます【★21】。
「死刑ではないから刑が軽い」,ということではないのです。
日本には死刑がありますが,
世界では,死刑がある国は,少なくなっています。
今から24年前,世界の国々が,死刑をやめよう,と確認しました【★22】。
そして,世界の中の3分の2を超える国々が,死刑をやめています【★23】。
しかし,日本は,その24年前の確認の輪の中に入っていません。
先進国の中で,今も国として統一して死刑を続けているのは,日本だけです【★24】。
でも,世界の大きな流れとは逆に,日本では,死刑が必要だと考える人が,とても多いです。
日本では,死刑をめぐって,いつも大きな議論になります。
どんな人でも,一人ひとりが,大切な存在として扱(あつか)われる,尊重されるということ。
それが,法律が一番大切にしていることです【★25】。
殺人などの犯罪は,まさに,そのだいじなことを奪う,絶対に許されないことです。
だからこそ,法律は,人を殺してはいけない,としていますし,
重い犯罪をしてしまった人に,厳しい罰を科すことも,もちろん必要です。
他方で,
犯罪をしてしまった人たちが,それまで,この社会の中で,大切な存在として扱われてきたのだろうか,ということ。
そのことについても,この社会のメンバーである私たち一人ひとりが,よく考えなければいけません。
自分自身が大切にされていなければ,他の人を大切にすることの本当の意味を理解するのは,難しいことです。
そのことを,私は,犯罪をしてしまった人たちの弁護をする中で,実感しています。
子どもには,大人とはちがって,刑罰を科すのではなく,保護と教育するための別の手続が作られていることも,
18歳になっていない子に死刑がないのも,
これまで大切にされてこなかったその子どもに,「あなたも大切な存在なんだよ」という,この社会が出しているだいじなメッセージのあらわれです。
そしてそのだいじなメッセージは,犯罪をしてしまった大人にも,きちんと届く必要があると思います。
私は,弁護士として,人が亡くなる事件の裁判を,多く担当しています。
殺人をしてしまった人の弁護をすることもありますし,
殺された被害者の家族のがわで裁判をすることもあります。
殺人事件だけでなく,事件・事故・災害などで命を失った事件に接することも,ほかの弁護士と比べて,とても多いです。
命を失う事件,命を奪われる事件に,日々の仕事で向き合い,いろんな立場の人たちの話を受け止めています。
だから,
子どもたちが,じょうだんであっても,「死ね」「殺す」「死刑」などと気軽に話しているのを聞くと,
私は,とても悲しくなり,
そして,自分が担当した事件の話をしながら,その子どもたちに注意をします。
以前,ある進学校で,少年事件をテーマに,授業をさせてもらう機会がありました。
そのときに,ある高校生が書いてくれた感想を,みなさんにも読んでもらいたいと思います(一部修正しています)。
「自分はたまたま親子関係でこまることのない家で暮らしているので,
これまで,少年犯罪などで,『親殺し』とか他の人への暴力などのニュースを見て,
じょうだんにせよ,『こいつ,死刑だよ,死刑』とか言っていました。
でも,今回のこの授業を受けて,
自分がいかに恵まれているのかを,あらためて実感して,
また,犯罪者として世間から白い目で見られている少年たちに,
普段から感じている,さみしさやかなしさがある,ということを知りました。」
死刑の制度を続けるか,なくすかは,いろんな考え方があります。
「どんな人でも,一人ひとりが,大切な存在として扱われるということ」。
法律の一番大切なそのメッセージをふまえて,
犯罪をしてしまった人,犯罪の被害を受けた人,
死刑制度に賛成の人,反対の人,
いろんな立場の人の話や意見をよく聞き,
あなたなりに,しっかりと考えてみてほしいと思います。
【★1】 刑法9条「死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留及び科料を主刑(しゅけい)とし,没収を付加刑(ふかけい)とする」
【★2】 刑法11条1項「死刑は,刑事施設内において,絞首(こうしゅ)して執行(しっこう)する。」
同条2項「死刑の言渡しを受けた者は,その執行に至(いた)るまで刑事施設に拘置(こうち)する。」
憲法は,残虐な刑罰は絶対に禁止する,と定めています。しかし,最高裁は,絞首刑は残虐な刑罰にはあたらない,などと述べています。
憲法36条「公務員による拷問(ごうもん)及(およ)び残虐な刑罰は,絶対にこれを禁ずる」
最高裁昭和23年3月12日判決・刑集2巻3号191頁「死刑は,……まさに窮極(きゅうきょく)の刑罰であり,また冷厳な刑罰ではあるが,刑罰としての死刑そのものが,一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当(がいとう)するとは考えられない。ただ死刑といえども,他の刑罰の場合におけると同様に,その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には,勿論(もちろん)これを残虐な刑罰といわねばならぬから,将来若(も)し死刑について火あぶり,はりつけ,さらし首,釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば,その法律こそは,まさに憲法第36条に違反するものというべきである。前述のごとくであるから,死刑そのものをもって残虐な刑罰と解し,刑法死刑の規定を憲法違反とする弁護人の論旨は,理由なきものといわねばならぬ」
最高裁昭和30年4月6日・刑集9巻4号663頁「刑罰としての死刑は,その執行方法が人道上の見地から特に残虐性を有すると認められないかぎり,死刑そのものをもって直ちに一般に憲法36条にいわゆる残虐な刑罰に当るといえないという趣旨は,すでに当裁判所大法廷の判示するところである。そして現在各国において採用している死刑執行方法は,絞殺(こうさつ),斬殺(ざんさつ),銃殺,電気殺,瓦斯(ガス)殺等であるが,これらの比較考量において一長一短の批判があるけれども,現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。従(したが)って絞首刑は憲法36条に違反するとの論旨は理由がない」
【★3】 刑法12条2項「懲役は,刑事施設に拘置(こうち)して所定(しょてい)の作業を行わせる」
刑務所に閉じ込められるけれども,働かされるのではない,「禁錮(きんこ)」と「拘留(こうりゅう)」というものもあります。
刑法13条1項「禁錮は,無期及び有期とし,有期禁錮は,1月以上20年以下とする」
同条2項「禁錮は,刑事施設に拘置する」
刑法16条「拘留は,1日以上30日未満とし,刑事施設に拘置する」
【★4】 刑法15条「罰金は,1万円以上とする。……」
同じようにお金を払わされるもので,金額の低い,「科料(かりょう)」というものもあります。
刑法17条「科料は,千円以上1万円未満とする」
【★5】 殺人罪です。刑法199条「人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」
【★6】 現住建造物等放火罪(げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)です。刑法108条「放火して,現(げん)に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車,艦船(かんせん)又は鉱坑(こうこう)を焼損(しょうそん)した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」
【★7】 とても例外なものとして,外患誘致罪(がいかんゆうちざい)という犯罪は,死刑以外の刑罰がなく,死刑しかあり得ないというきまりになっています。もっとも,これが実際に適用されたケースはありません。
刑法81条「外国と通謀(つうぼう)して日本国に対し武力を行使させた者は,死刑に処する」
【★8】 最高裁昭和58年7月8日判決・刑集37巻6号609頁(永山事件)「死刑が人間在の根元(こんげん)である生命そのものを永遠に奪い去る冷厳な極刑であり,誠(まこと)にやむをえない場合における窮極(きゅうきょく)の刑罰であるこにかんがみると,その適用が慎重(しんちょう)に行われなければならないことは原判決(げんはんけつ)の判示するとおりである。そして,裁判所が死刑を選択できる場合として原判決が判示した前記見解の趣旨は,死刑を選択するにつきほとんど異論の余地がない程度に極めて情状が悪い場合をいうものとして理解することができないものではない。結局,死刑制度を存置する現行法制の下では,犯行の罪質(ざいしつ),動機,態様(たいよう)ことに殺害の手段方法の執拗性(しつようせい)・残虐性(ざんぎゃくせい),結果の重大性ことに殺害された被害者の数,遺族の被害感情,社会的影響,犯人の年齢,前科,犯行後の情状等各般の情状を併(あわ)せ考察したとき,その罪責(ざいせき)が誠に重大あって,罪刑の均衡(きんこう)の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には,死刑の選択も許されるものといわなければならない」
【★9】 憲法37条1項「すべて刑事事件においては,被告人は,公平な裁判所の迅速(じんそく)な公開裁判を受ける権利を有する」
憲法82条1項「裁判の対審(たいしん)及び判決は,公開法廷でこれを行う」
【★10】 刑事訴訟法342条「判決は,公判廷において,宣告によりこれを告知する」
【★11】 少年法2条1項「この法律で『少年』とは,20歳に満たない者を……いう」
同法3条1項「次に掲げる少年は,これを家庭裁判所の審判に付する。 一 罪を犯した少年(以下略)」
【★12】 少年法22条1項「審判は,懇切(こんせつ)を旨(むね)として,和(なご)やかに行うとともに,非行のある少年に対し自己の非行について内省(ないせい)を促(うなが)すものとしなければならない」
同条2項「審判は,これを公開しない」
【★13】 このような処分を,「保護処分(ほごしょぶん)」といいます。
少年法24条1項「家庭裁判所は,……審判を開始した事件につき,決定をもって,次に掲げる保護処分をしなければならない。……
一 保護観察所の保護観察に付すること。
二 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
三 少年院に送致すること。」
【★14】 大人と同じ裁判にかけるために,事件を家庭裁判所が検察官に送るので,「検察官送致(けんさつかんそうち)」と言います。事件はもともと検察官から家庭裁判所に来ていたもので,それを家庭裁判所が検察官に戻すため,「逆送(ぎゃくそう)」という言い方もします。そして,逆送を受けた検察官が,刑事訴訟を起こします。
むかしは,16歳以上の子どもでなければ逆送はできませんでした。また,16歳以上の非常に重い犯罪でも,事情によっては,必ずしも逆送されるとはかぎりませんでした。
しかし,大人たちが「少年法は甘い,厳しくするべきだ」と考えた結果,2000年(平成12年)に法律が変えられ,14歳・15歳の子どもでも逆送されうることになり,また,16歳以上の子どもで故意に(わざと)人を死なせた犯罪のときには,必ず逆送しなければならない,というように,厳しくなりました。
少年法20条1項「家庭裁判所は,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,決定をもって,これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない」
同条2項「前項の規定にかかわらず,家庭裁判所は,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって,その罪を犯すとき16歳以上の少年に係(かか)るものについては,同項の決定をしなければならない。ただし,調査の結果,犯行の動機及び態様,犯行後の情況,少年の性格,年齢,行状及び環境その他の事情を考慮し,刑事処分以外の措置を相当と認めるときは,この限りでない」
少年法45条「家庭裁判所が,第20条の規定によって事件を検察官に送致したときは,次の例による。…… 五 検察官は,家庭裁判所から送致を受けた事件について,公訴(こうそ)を提起(ていき)するに足りる犯罪の嫌疑(けんぎ)があると思料(しりょう)するときは,公訴を提起しなければならない。…(以下略)」
【★15】 その場合だけでなく,手続中に20歳になってしまったときにも,形式的に大人と同じ手続になります。そのようなケースでは,実際には,「年齢切迫(ねんれいせっぱく)事案」として,20歳になる前に少年審判の手続が終わるように扱(あつか)われていることが多いです。
少年法19条2項「家庭裁判所は,調査の結果,本人が20歳以上であることが判明したときは,……決定をもって,事件を管轄(かんかつ)地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない」
同法23条3項「第19条第2項の規定は,家庭裁判所の審判の結果,本人が20歳以上であることが判明した場合に準用(じゅんよう)する」
【★16】 最高裁昭和58年7月8日判決・刑集37号7巻609頁(永山事件)も,最高裁平成18年6月20日判決・判例時報1941号38頁(光市母子殺害事件)も,事件当時20歳になっていないケースで,原審の高等裁判所は,死刑ではなく無期懲役を言い渡していましたが,最高裁は,それらの高等裁判所の判決を破棄(はき)しました。そして,その後,どちらのケースも,死刑判決が確定しています(最高裁平成2年4月17日判決・判例時報1348号15頁,最高裁平成24年2月20日判決・判例時報2167号118頁)。
【★17】 少年法51条1項「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては,死刑をもって処断(しょだん)すべきときは,無期刑(むきけい)を科する」
【★18】 国際人権規約B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)6条5項 「死刑は,18歳未満の者が行った犯罪について科しては……ならない」
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)37条 「締約国(ていやくこく)は,次のことを確保する。(a)いかなる児童も,拷問(ごうもん)又は他の残虐(ざんぎゃく)な,非人道的な若(も)しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放(しゃくほう)の可能性がない終身刑は,18歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。(以下略)」
【★19】 「成人に対する刑罰においても,現在では教育・社会復帰が目指されている。可塑性(かそせい)に富み,教育可能性のより高い少年に対しては,より以上に教育的な処遇(しょぐう)が必要・有効であること,人格の未熟さから責任も成人よりも低いと考えられること,年少者に対する社会の寛容(かんよう)が期待できること,その情操(じょうそう)保護の必要性も高いことなどの観点から,少年に対する刑の緩和(かんわ)は少年法制に共通する傾向である」(田宮裕・廣瀬健二「注釈少年法(改訂版)」409頁)
【★20】 刑法28条「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛(かいしゅん)の状(じょう)があるときは,有期刑についてはその刑期の3分の1を,無期刑については10年を経過した後,行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」
【★21】 法務省「無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について(平成25年10月更新)」http://www.moj.go.jp/content/000114951.pdf
【★22】 死刑廃止議定書(死刑廃止にむけての市民的および政治的権利に関する国際規約第二選択議定書)1989年12月15日採択。「すべての人間は,生命に対する固有の権利を有する。この権利は,法律によって保護される。何人(なんぴと)も,恣意的(しいてき)にその生命を奪われない」などを定めた国際人権規約B規約6条を踏まえた議定書ですが,日本はこの議定書の締約国にはなっていません。
【★23】 アムネスティ・インターナショナル日本 死刑廃止ネットワークセンター ウェブサイト http://homepage2.nifty.com/shihai/shiryou/death_penalty/abolitions&retentions.html
【★24】 たとえば,OECD(経済協力開発機構)加盟国(34か国)の中で,死刑があるのは日本・韓国・アメリカの3か国だけですが,韓国とアメリカの18州は,死刑を廃止したり停止したりしています(アメリカは州ごとに法律がちがうので,アメリカという国全体で死刑が統一して行われていないということです)。日本弁護士連合会2013年12月12日「死刑執行に強く抗議し,改めて死刑執行を停止し死刑廃止について全社会的議論を開始することを求める会長声明」(http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/131212.html)
【★25】 憲法13条「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及(およ)び幸福追求(ついきゅう)に対する国民の権利については,公共の福祉(ふくし)に反(はん)しない限(かぎ)り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする」
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